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学校教育と著作権

教材のコピー(複製利用)は、見本はもちろんのこと、購入した教材でも違法です。
テストやワーク、ドリルなどの図書教材には、教材出版社や問題作成者、さらに教科書の原文や絵図の原作者などの著作権や編集著作権等のさまざまな権利が含まれています。また、図書教材は、教材出版社が教育の過程で使用されることを目的として製作したものですので、先生が、授業の中で使用するからといって勝手に複製することは著作権法に違反します。そのままコピーすることはもちろん、一部分を切り貼りや切り抜きし、あるいはパソコンへ入力しなおして"自作"教材を作成することは許されません。
なお、著作権法第35条で限定的に複製を認める場合について記載があります。
詳しくは文化庁HP掲載のパンフレット「学校教育における教育活動と著作権」をご覧ください。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/hakase/pdf/gakkou_chosakuken.pdf

(参考)
著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

  1. 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。